中国商標法改正(意見募集稿)-募集期限:2023年2月27日まで
1月13日に中国国家知識産権局より商標法改正草案(意見募集稿)が発表されました。
パブリックコメントの募集期限は2023年2月27日までとなっています。
今回の草案における改正ポイントは以下の通りです。
改正ポイント
1.同一権利者による同一商品/役務における同一商標の再登録出願を認めない (第二十一条)。
―他社による3年不使用取消審判の提起を避けるために、多くの権利者が3年ごとに同一商標の再登録出願を行っているが、そのような行為は将来的には認められなくなる可能性がある
2.悪意ある商標登録出願を明確化 (第二十二条)。
3.商号も先の権利とすることを明確化 (第二十三条)。
4.公告期間が3ヶ月から2ヶ月に短縮される (第三十六条)。
5.異議申立審査における不登録決定不服審判のプロセスが省略される。
中国国務院知識産権行政部門(商標局)の不登録決定に不服がある場合、被異議申立人は裁判所に直接控訴する (第三十九条)。
6.商標登録後、5年毎に登録商標の使用に関する説明(使用状況または使用しない正当な理由)を提出する必要がある。
該当する商標が複数ある場合は、まとめて説明することも可能 (第六十一条)。
原文は以下よりご確認いただけます。
◆中国国家知識産権局「中華人民共和国商標法改正草案(意見募集稿)」パブリックコメント募集の通知
https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/1/13/art_75_181410.html
◆「中華人民共和国商標法改正草案(意見募集稿)」改正対照表
https://www.cnstock.com/image/202301/13/20230113194036410.pdf
「改正後の専利法施行に関する審査業務処理暫定弁法」の改訂
「〈ハーグ協定〉加盟後の関連業務処理暫定弁法」の改訂
改正後の専利法施行に関する審査業務処理暫定弁法について
中国国家が緊急事態または非常事態にある場合の新規性喪失の猶予期間請求、専利期限補償請求、専利開放許諾請求、部分意匠出願などについて、CNIPAは新たに改訂された専利法実施細則施行後に上記申請を審査するとしています。
〈ハーグ協定〉加盟後の関連業務処理暫定弁法について
新たに改訂された専利法実施細則、審査指南施行前の処理方法として公布されました。
専利証書の電子化を全面的に推進
中国国家知識産権局は2023年2月7日(当日を含む)より、専利証書の電子化を全面的に推進します。
当事者は、電子形式で出願を行い権利付与された場合、専利業務取扱システムを通じて電子専利証書をダウンロードします。紙形式で出願をし権利付与された場合、「電子専利証書受領通知書」に記載されている方式を参照し、電子専利証書をダウンロードします。